日本国憲法 27
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第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 27
第二十七条 すべて国民は、
勤労
の権利を有し、義務を負ふ。
②
賃金
、
就業時間
、
休息
その他の
勤労条件
に関する基準は、法律でこれを定める。
③ 児童は、これを酷使してはならない。
勤労の権利
勤労の義務