日本国憲法 27
from 第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 27
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③ 児童は、これを酷使してはならない。
勤労の権利
勤労の義務